■令和7年度課税から適用市・県民税の主な改正点
○住宅借入金等特別(税額)控除
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する者)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)は令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
※令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。詳しくは国土交通省HPをご確認ください。
○令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、国外居住者を除く配偶者の合計所得金額が48万円以下の者です
◎申告会場の日程のご案内は、広報こうのす1月号に掲載予定です
問合せ:税務課
【電話】(内線2256)
■農用地区域からの除外申請
農用地区域内の農地において、分家住宅の新築や農家住宅の移転・拡張などを行うためには、農用地区域からの除外の手続きが必要です。該当する方は、事前に農政課までご連絡ください。申請用紙は農政課窓口で配布します。
申請期間:1月6日(月)~31日(金)
申込み・問合せ:農政課
【電話】(内線3137)
■固定資産税関係の手続きはお早めに
(1)適正な課税のため、次のいずれかを令和6年中に行った場合は、12月27日(金)までにご連絡ください。
・未登記の家屋を新築・増築又は取壊した
・家屋の用途に変更があった(店舗から居宅など)
・土地の利用状況に変更があった(畑を駐車場にしたなど)
(2)以下の工事を行った場合、工事完了後3か月以内に申告することで、翌年度の固定資産税額が減税される場合があります。
・昭和57年1月1日以前に建てられた住宅への一定の耐震改修工事
・平成26年4月1日以前に建てられた住宅への一定の省エネ改修工事
・新築から10年以上経過した住宅への一定のバリアフリー工事
※詳細は市HPをご覧ください
問合せ:税務課
【電話】 (内線2261)
■令和7・8・9年度小規模契約希望者登録申請の受付
市が発注する小規模で履行の確保が容易な工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れ等の契約希望者の登録申請の受付を行います。なお、現在名簿に登録のある方も有効期限切れとなるため、新たに申請が必要です。
対象:市内に居住し、市内に主たる事業所(本店)を有している方
有効期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日(3年間)
※詳細は市HPをご覧ください
申込み:12月23日(月)~1月17日(金・必着)の平日9時~17時(12時~13時は除く)に契約検査課に備えの様式(市HPにもあります)に必要事項を記入し、同所に持参又は郵送
問合せ:契約検査課
【電話】(内線3440)
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