埼玉県収入証紙は、令和6年3月末で使用できなくなります。
お手元に未使用の証紙(汚れたり、破れたりした証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
埼玉県収入証紙の返還をご希望の際は、「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入の上、証紙とともに県出納総務課に郵送又は持参してください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。詳しくは県HPをご覧ください。
※「埼玉県 収入証紙」で検索
県HP:【URL】https://www.pref.saitama.lg.jp/a1201/shoushi/shoushi-henkan.html
問合せ:県出納総務課
(【電話】048-830-5714)
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