犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、市民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的に、「鴻巣市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日に施行しました。
市民や事業者の皆さんには、被害者の方への支援や、二次的被害の防止の必要性など、条例の趣旨へのご理解、ご協力をお願いします。
条例内容等の詳細は市HPをご覧ください。
■支援等の内容
○見舞金の支給
遺族見舞金(犯罪行為により死亡された方のご遺族)=30万円、傷害見舞金(犯罪行為により重傷病を負った方)=10万円
○相談及び情報の提供
犯罪被害者支援総合的対応窓口(自治振興課内・【電話】501-3101・開設時間8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く))
問合せ:自治振興課防犯・交通担当
【電話】(内線3116)
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