令和6年度分の個人住民税所得割の額から、国内居住の納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、1万円の減税を行います(納税義務者の合計所得金額が1,805万円(給与収入2,000万円)以下の方に限ります)。
なお、均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。
詳しくは「定額減税特設サイト(【URL】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)」で検索するか、下記QRコード(本紙PDF版ページ参照)から国税庁公式HPをご確認ください。
※「定額減税 特設サイト」で検索
問合せ:税務課特別徴収担当・普通徴収担当
【電話】(内線2254~2257)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>