介護保険制度を安定して運営するため、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料を改定しました。介護保険料は3年ごとに保険料を算定しており、令和6~8年度までの介護保険料の基準額は、月額5,800円(年額69,600円)で、保険料決定通知書は7月中に発送します。(県内の市町村平均年額71,064円)。
介護保険料は本人や同一世帯の方の住民税の課税状況等に応じて段階的に決定しています(下表)。
※第1~3段階の低所得者の方の保険料は、公費を投入することで軽減しています
●介護保険料の通知
令和6年度の介護保険料は7月中に発送します。転入・転出等による第1号被保険者資格の異動や、所得申告などによる課税状況・所得金額等の変更があったときは、年度の途中でも保険料額が変更となる場合があります。
●介護保険料の納付相談
災害その他特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなった場合は、申請により保険料の徴収猶予、減免が受けられますので、お問合せください。
※本紙19ページに関連記事を掲載
問合せ:介護保険課介護推進担当
【電話】(内線2679)
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