◎令和6年10月分(12月支給分から)
■次の条件に当てはまる方は手続きが必要です
・所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている
・高校生年代の児童のみを養育している
・現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している
・現在児童手当を受給していて、大学生年代までの子を含む3人以上の子を養育している
▼下のフローチャートを参照し、手続きが必要かご確認ください(詳しくは市HPをご覧ください)
※市では公簿等により手続きが必要であると確認できた方へ、8月中旬から下旬にかけて案内を送付します。なお、児童と別居している世帯など、案内を送付できない場合があります。案内が届かないときはご連絡ください
※10月18日(金)までに必要な書類を提出された方は、12月定期払日(12月10日(火))に制度改正後の手当を支給します。10月21日(月)~令和7年3月31日(月)に必要な書類を提出された方は、令和7年1月以降の定期払日又は随時払日に制度改正後の手当を支給します
※児童手当は原則、手続きのあった翌月から支給の対象となりますが、今回の制度改正に伴う手続きに関しては、令和7年3月31日(月)までに手続きが行われれば、特例で令和6年10月分まで遡り支給します
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されるので、勤務先へお問い合わせください
問合せ:子育て支援課
【電話】(内線2638)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>