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【特集(2)】令和6年分 確定申告 市民税・県民税申告(1)

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埼玉県鴻巣市

今年も申告の時期となりました。申告が必要な方は早めに準備し、期間内に申告をお願いします。
また、e-Tax・スマホ申告や郵送での申告にご協力ください。

申告期間:2月17日(月)~3月17日(月)
※市・県民税の会場での申告受付は2月21日(金)からです

【申告が必要な方】
■所得税の確定申告
▽自営業者・農家など
・事業を営んでいる
・農業による所得がある
・不動産所得がある
・土地や建物を売った
※所得合計額が所得控除合計額より低い方は申告不要

▽会社員などの給与所得者
・給与収入が2,000万円を超える
・給与所得以外の所得合計額が20万円を超える
・2か所以上の会社から給与を支払われている

▽その他
・年の途中に退職し、年末調整を行っていない
・医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度の方)などを受ける

■市・県民税申告
所得税の確定申告の必要がない方で、令和7年1月1日現在で市内に住所があり、次のいずれかに該当する方
○営業等・農業・不動産の所得がある

○給与所得者で次の事項に該当する
・勤務先から市役所に給与支払報告書の提出がない
・主たる給与所得以外に20万円以下の各種所得がある
・年末調整時に申告した控除以外の各種控除を受ける

○公的年金等の収入が400万円以下で次の事項に該当する
・公的年金等の収入以外の各種所得がある
・「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(医療費控除等)を受ける

○公的年金以外の年金、保険の満期返戻金などの雑所得や一時所得がある

○令和6年中に収入がない

■注意事項
・所得税の確定申告書を提出した方は、市・県民税申告書の提出は不要です
・扶養されている方でも、各種証明書が必要な方や各種軽減措置・給付を受ける方は申告が必要です
・前年の状況をもとに、市・県民税の申告が必要と思われる方へ申告書類を1月下旬に発送します
・国民年金保険料の支払額は、市役所では証明できないため、日本年金機構(ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004・ナビダイヤル)にお問い合わせください
・還付及び振替納税の口座の指定には、申告者本人名義の口座が必要です(所得税を振替納税される方は、4月23日(水)が振替日です。振替納税以外の方は、3月17日(月)が所得税の納期限です)

【申告に必要なもの】
・個人番号確認書類
・本人確認書類
・源泉徴収票や支払者の証明書
・控除証明書又は各種証明書
・「確定申告のお知らせ」ハガキ ※届いた方のみ
・医療費控除及びセルフメディケーション税制を受ける方は明細書・医療費通知
・障害者控除の適用を受けられる方は、障害者手帳又は障害者控除対象者等認定書
・市・県民税申告受付書 ※届いた方のみ


(注1)現在の勤務先で退職した勤務先の分も含めて年末調整している場合は該当しません。
(注2)医療費控除や生命保険料控除・納付書または口座振替で納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などのことです。
(注3)収入がなかった場合でも、課税(非課税)証明書を取得する人などは申告が必要になる場合があります。

問合せ:
所得税の確定申告=上尾税務署(【電話】048-770-1800)
市・県民税の申告=税務課【電話】(内線2257)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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