【申告関連情報】
■税理士事務所で無料税務相談を行います
日時:2月3日(月)から14日(金)まで9時30分~12時、13時~16時
対象:
(1)年金受給者
(2)給与所得者で医療費控除を受ける方
(3)年の途中で就職・退職・年末調整の済んでいない方など
受付方法:お近くの税理士事務所へご相談ください。
問合せ:関東信越税理士会上尾支部
(【電話】048-776-8777)
※2月4日(火)及び土・日・祝日を除く
■要介護認定を受けている方の控除について
所得税や市県民税の申告に必要な証明書等を交付します。なお、税申告手続きや控除額等に関しては、管轄の税務署または税務課へご確認ください。
◇障害者控除
障害者手帳の交付を受けていなくても、介護保険の要介護認定を受けている場合、障がい者等に準ずる者として障害者控除の対象となる可能性があります。税の申告時に必要な「障害者控除対象者認定書」を交付します。
対象:65歳以上で要介護1~5の認定を受けている方
◇おむつ代の医療費控除
治療上おむつの使用が必要である方については、おむつ代が医療費控除の対象として認められる可能性があります。
対象:要介護認定者で、認定時の主治医から常時おむつが必要と診断された方
その他:場合により、要介護認定の有効期間の要件があります。
問合せ:
介護保険課高齢福祉担当【電話】(内線2672)
吹上支所福祉グループ(【電話】548-1213)
川里支所福祉グループ(【電話】569-1111)
■申告に使用する社会保険料控除用の納付額確認書を送付
国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の普通徴収分(年金天引き以外の納付分)のうち、口座振替で納付した方を対象に、保険税(料)の納付額確認書を1月下旬までに郵送します。
納付書やキャッシュレス決済により納付した方、非課税年金(遺族年金・障害年金等)から天引きで納付した方で、納付額確認書が必要な方は、国保年金課、介護保険課又は両支所福祉グループに申請してください。
持ち物:
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・委任状(本人又は同一世帯の親族以外の方が申請する場合)
※個人情報保護のため、電話による納付額の照会はできません
問合せ:
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料…国保年金課【電話】(内線2653)
介護保険料…介護保険課【電話】(内線2679)
■公的年金等の源泉徴収票の送付及び控除証明書の電子送付サービス
▽年金を受け取っている方
令和6年中の年金額や、所得税額等をお知らせする「令和6年分公的年金等の源泉徴収票」が、日本年金機構より順次送付されます。申告をする場合は添付書類として必要となるので大切に保管してください。紛失された場合は、ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165、050で始まる電話の方は、【電話】03-6700-1165)や年金事務所で再交付の申請ができます。(※郵送されるまで2週間程度かかることがあります。)なお、遺族年金・障害年金は非課税のため届きません。
▽年金保険料を納めている方
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の電子データをマイナポータルで受け取ることができます(マイナポータルとねんきんネットの利用登録が必要です)。e-Taxに取り込んで簡単に確定申告ができますので、ぜひご利用ください。詳しくは日本年金機構HPか年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:大宮年金事務所
(【電話】048-652-3399)
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