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児童手当の申請手続きはお済みですか?

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埼玉県鴻巣市

令和6年10月1日から児童手当の制度が変わりました。制度改正の影響を受け、申請が必要な方のうち、まだ受給の申請をしていない方でも、令和7年3月31日までに必要書類を提出することにより、令和6年10月分から遡って児童手当を受給することができます。

■申請が必要な方
○高校生年代までの児童を養育しているが、現時点で児童手当を受けていない
⇒「児童手当認定請求書」の提出が必要です
○児童手当を受け取っているが、22歳年度末までの児童を含めて3人以上の児童を養育していて、現時点では多子加算を受けていない
⇒「額改定届」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です
※多子加算を受けるには22歳年度末までの児童について「監護相当及び生計費の負担をしている」必要があります。

■申請方法
令和7年3月31日までに子育て支援課備えの申請書(市HPにもあります)に必要事項を記入し、郵送または直接子育て支援課
※詳細は市HPをご覧ください

問合せ:子育て支援課
【電話】(内線2638)

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