◎健康保険証の新規発行は令和6年12月2日に終了!
令和6年12月2日にマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため、同日以降、健康保険証の新規発行・再発行は行われません(12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効とする経過措置が設けられています)。マイナンバーカードを取得していない方、健康保険証利用の申込手続きがお済みでない方は、ぜひ申請・登録をお願いします。
■マイナ保険証のメリット
○データに基づく適切な診断や処方が可能!
・過去の健康診断の結果やお薬情報を医師・薬剤師と共有でき、データに基づくより良い医療が受けられる
・救急搬送時や災害時でも、受診歴やお薬情報等が確認できる
○各種手続きも簡単・便利に!
・転居、転職などをしても、保険証としてずっと使える※保険者への加入
・脱退の手続きは必要・「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除される
■マイナ保険証の申請はカンタン
マイナンバーカードを保険証として使用するには申込みが必要です
《受診の際、医療機関・薬局の受付で申請できます。当日その場でもOK!》
▽医療機関・薬局の受付のほか、次の方法でも利用登録可能
・マイナポータル
・セブン銀行ATM
・国保年金課、市民課マイナンバー担当、吹上・川里支所
※詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください
■マイナ保険証がなくても保険診療は受けられます
12月2日以降、マイナ保険証をまだお持ちでない方や有効な健康保険証を持っていない方は、健康保険の加入者情報などを記載した「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、引き続き保険診療を受けることができます。
「資格確認書」は、マイナ保険証を持っていない方等に対し、本人の申請によらず各保険者から送付されます。
■職員出前講座のご案内
国保年金課では、マイナ保険証に関する職員出前講座を新設しました。団体・グループからのお申込みをお待ちしています!
○『かんたん、便利、マイナ保険証』
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法、メリットなどについて解説します。また、健診の結果から分かる生活習慣病のリスクや予防法を保健師と管理栄養士が解説する出前講座『健診結果からわかること』もあります。
問合せ:国保年金課
【電話】(内線2653)
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