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配当所得などの課税方式の選択について

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埼玉県鶴ヶ島市

上場株式などの配当所得や譲渡所得については、所得税とは異なる課税方式を選択することができます。異なる課税方式を選択する場合は、個人住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に個人住民税の申告書と別紙「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する課税方式の選択申出書」を提出していただきます。確定申告書に配当所得などの全部を申告不要と記載した場合は提出不要です。
※申告書は税務課窓口に設置してあります
令和6年度(令和5年分)以降は、特定配当に係る所得および特定株式等譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。これらの所得を確定申告すると、住民税における合計所得金額や総所得金額などへ算入されることとなります。
申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断してください。

問合先:税務課市民税担当

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