▽不法投棄をされてしまったら
所有地(管理地)への不法投棄を目撃した場合は、危険なので注意や追跡などは行わないでください。西入間警察署に連絡し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴などを伝えて、行為者の特定を依頼してください。
不法投棄者が判明しない場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
西入間警察署
【電話】284・0110
▽不法投棄をさせないために
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
・定期的な見回りをし、土地の状況を常に把握する
・草木の除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
・フェンスや柵を設置し、侵入できないようにする
▽市の取組
不法投棄パトロールを定期的に行っています。また所有地(管理地)やごみ集積所への不法投棄防止のため、啓発看板を配付しています。
看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課へお越しください。
※数に限りがあります
▽不法投棄は犯罪です
みだりにごみを捨てることは、法律で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。
問合先:生活環境課環境推進担当
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