文字サイズ
自治体の皆さまへ

不法投棄をさせないようにしましょう

15/39

埼玉県鶴ヶ島市

▽不法投棄をされてしまったら
所有地(管理地)への不法投棄を目撃した場合は、危険なので注意や追跡などは行わないでください。西入間警察署に連絡し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴などを伝えて、行為者の特定を依頼してください。
不法投棄者が判明しない場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
西入間警察署
【電話】284・0110

▽不法投棄をさせないために
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
・定期的な見回りをし、土地の状況を常に把握する
・草木の除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
・フェンスや柵を設置し、侵入できないようにする

▽市の取組
不法投棄パトロールを定期的に行っています。また所有地(管理地)やごみ集積所への不法投棄防止のため、啓発看板を配付しています。
看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課へお越しください。
※数に限りがあります

▽不法投棄は犯罪です
みだりにごみを捨てることは、法律で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。

問合先:生活環境課環境推進担当

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU