政治家(候補者および候補者になろうとする者を含む)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず、禁止されています。また、政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも、禁止されています。
寄附は現金に限らず、お中元やお歳暮、お祭りや各種イベントへの飲食物の差し入れ、慶弔時の花輪なども含まれます。
・政治家は有権者に寄附を贈らない!
・有権者は政治家に寄附を求めない!
・政治家から有権者への寄附は受け取らない!
「三ない運動」を実施し、明るい選挙を実現しましょう。
問合先:選挙管理委員会
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