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償却資産の申告は1月31日までです

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埼玉県鶴ヶ島市

▽償却資産とは
会社や個人で、事業を行っている方や、共同住宅・駐車場などの不動産経営をしている方が、その事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。詳しくは左の表をご覧ください。

償却資産の種類

▽申告義務があります
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告していただくことが、義務付けられています。
共同住宅・駐車場などの不動産経営の方も対象になります。
なお、門や塀・駐車場の舗装、ごみ置き場などは、土地や家屋の固定資産税に含まれていないため、償却資産として申告してください。

▽令和6年度申告書の提出について
提出期限:1月31日(水)まで
提出方法:税務課に直接または郵送
なお、会社や自宅からインターネットを利用した、電子(eLTAX)でも提出することができます。
提出書類:
・償却資産申告書
・全資産の種類別明細書(増減のない場合でも全資産の明細を提出してください)
※独自の様式での全資産申告および電子申告については、必ず全所有資産について評価額などを計算し、明細書を添付して申告してください

▽申告用紙を送付します
令和5年度分を申告された方には、12月上旬に申告用紙を送付します。
新規事業所などで申告用紙が必要な方は、送付しますので、ご連絡ください。

▽マイナンバーが必要です
社会保障・税番号制度に基づき、法人の方は、13桁の法人番号を、個人事業主の方は、12桁のマイナンバーを、申告書の所定の記載欄に記載してください。
申告の際は、本人確認とマイナンバー確認が必要になります。

▽償却資産QandA
Q1 税務署へ毎年申告をしていますが、市にも申告は必要ですか?
A1 必要です。税務署は、国税(所得税、法人税)の申告、市役所は、地方税(固定資産税)の申告です。また、市税と国税では取扱いが異なる場合があります。

Q2 償却資産を所有していない場合でも申告は必要ですか?
A2 資産の所有状況把握のため、「資産なし」として申告をお願いしています。

Q3 所有資産の増減がない場合でも申告が必要ですか?
A3 償却資産の所有者は、資産内容に変更がなくても、毎年申告は必要です。申告の際は全資産の明細も提出してください。

Q4 廃業した場合、申告は必要ですか?
A4 廃業した旨の申告が必要です。廃業(転出・解散を含む)した旨を記載し、申告してください。

Q5 申告について調査依頼の通知が届きましたが、どうしてですか?
A5 申告の内容を確認するために、固定資産台帳や所得税(法人税)申告書類などの写しの提出を求める場合があります。ご協力をお願いします。

問合先:税務課資産税担当

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