新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者などにかかる国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の減免制度は、令和4年度末をもって終了となります。ただし、次の内容に該当する場合、減免の対象となる場合があります。
◇国民健康保険税
令和4年度末に国民健康保険の資格を取得したことなどにより、令和4年度相当分の国民健康保険税について、令和5年4月以後に納期限が到来する場合
◇後期高齢者医療保険料
令和4年度末に後期高齢者医療制度の資格を取得したことなどにより、令和4年度相当分の後期高齢者医療保険料について、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する場合
問合先:保険年金課保険賦課担当
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