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軽自動車税(種別割)の減免のお知らせ

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埼玉県鶴ヶ島市

障害のある方(以下「障害者」という)などが所有する車両について、一定の要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます(障害者1人につき普通自動車を含めて1台に限る)。

▽減免の対象となる軽自動車
(1)障害者が所有する軽自動車で自らが運転するもの
(2)障害者または障害者と生計を一にする方が所有する軽自動車で、障害者の通院、通学、通勤または仕事のためにその方と生計を一にする方が運転するもの
(3)障害者のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車で、その方を常時介護する方が運転するもの
(4)軽自動車の構造が、障害者が利用するためのもの
※障害区分などにより減免の対象にならない場合もあります
なお、令和5年度より障害者と生計を一にする方などが運転する場合の減免対象となる等級を一部緩和しました。詳細は市ホームページをご確認ください。また、(1)~(3)については自動車検査証または軽自動車届出済証に「事業用」と記載されているものは除きます。
※昨年度減免された方も毎年申請が必要です。なお、納税後の減免はできません

▽申請に必要な書類など
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳など
・運転免許証(減免を受けようとする車両を運転する者)
・自動車検査証または軽自動車届出済証
・納税通知書
・納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
※障害者と住所が異なる運転者が、同一生計または常時介護している場合には、現況書が必要となります

▽申請期限
5月24日(水)
郵送による申請も受け付けています。申請用紙は、市ホームページからダウンロードできます。
詳細はこちらから(本紙14ページにQRコードを掲載しています)

問合先:税務課市民税担当

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