固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在の土地・家屋などの所有者に課税されます。
家屋を新築(増築)したときや、取り壊したときは次のとおり手続きをお願いします。
(1)家屋を新築(増築)したとき
家屋を新築(増築)した場合、不動産登記法により、法務局で「建物表題登記」を申請することが義務付けられています。家屋を新築(増築)し、「建物表題登記」を申請していないときは、市役所にご連絡ください。
(2)家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、次の手続き(届出)が必要です。
登記家屋の場合:さいたま地方法務局坂戸出張所で「滅失登記」を申請してください。
未登記家屋の場合:市役所に「家屋取壊届」を提出してください。
問合先:税務課資産税担当
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