【なぜ若いうちから国民年金に加入するの?】
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金の第1号被保険者(加入者)となります。国民年金は老後の生活費だけでなく、加入期間中の不慮の事故や病気による障害や万一の死亡などへの保障を含んでいる制度です。
もしあなたにまさか!の事態が起きたら…
例えば、通学中に交通事故にあい、障害者になってしまった
↓
国民年金に加入していることで、障害年金を受け取ることができます。
障害基礎年金受給権者数(1級・2級)
※令和3年厚生年金保険・国民年金事業年報
国民年金は老後だけでなく、今のあなたの生活に関わる〝まさか〟の備えになっています。
〇加入方法
20歳になると自動的に加入します。また、20歳の誕生日からおおむね2週間以内に日本年金機構より国民年金加入のお知らせなどが送付されます。
※「年金手帳」は廃止となりましたので、代わりに「基礎年金番号通知書」が送付されます
【3種類の年金があります】
※1 40年間(480月)納付した場合の金額です。未納などがあると金額は少なくなります
※2、3 配偶者や子の人数等によって金額が加算される場合があります
〈加入不要の方〉
・20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は川越年金事務所へご連絡ください。
・20歳になったときに配偶者(厚生年金に加入している方)の扶養となっている方は配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
〇保険料
令和5年度の保険料は1か月あたり1万6520円です。20歳から60歳になるまでの40年間、納めます。ただし、保険料は免除ができる場合があります。
〈保険料の納付方法〉
納付書で、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。また、口座振替やクレジットカードで納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。まとめて前払いすると、割引が適用される前納制度もあります。口座振替の前納を利用した場合には、割引額がクレジットカードなどに比べて大きくなります。
【前納による割引額】
※1 19万8240円(令和5年度年額/月額1万6520円)+20万3760円(令和6年度年額/月額1万6980円)
※2 割引額50円は当月末振替を行った場合のみ発生します
〈老齢年金を増やしたい〉
希望により「付加保険料(月額400円)」を1か月あたりの国民年金保険料に追加して納めることで、将来の年金額を増やすこともできます。付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
〈保険料を納付しないと〉
未納があると督促状が届きます。それでも未納が続くと、老後に年金がもらえなくなったり、障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。
〈免除を受けたい〉
保険料を納めることが経済的に困難な場合には、学生納付特例制度や免除・納付猶予制度があります。保険料を納められないときには未納のまま放置せず、必ず年金事務所や市役所に納付相談をしてください。
学生納付特例や免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となります。しかし、承認された期間については10年以内であれば古い期間から順に納める「追納」ができます。川越年金事務所または市役所でお申し込みください。
・新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合、臨時特例措置として免除の申請をす
ることができます
・若葉駅前出張所および各市民センターでは申請できません
※1 障害・遺族基礎年金は定額のため、学生納付特例などの影響による減少はありません
日本年金機構【HP】はこちら(本紙14ページにQRコードを掲載しています)
厚生労働省【HP】はこちら(本紙14ページにQRコードを掲載しています)
問合先:保険年金課保険資格担当
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