▽不法投棄をされてしまったら
所有地(管理地)への不法投棄を目撃した場合は、危険を伴うおそれがあるので注意や追跡などは行わずに西入間警察署に連絡し、日時、場所、ごみの種類と量、車両情報、人物の特徴などを伝えて行為者の特定を依頼してください。
〇西入間警察署
【電話】049・284・0110
不法投棄者が判明しない場合は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、その土地の所有者(管理者)が自らの責任で処分しなければなりません。
▽不法投棄をさせないために
土地の所有者(管理者)は次のような工夫を行い、不法投棄を未然に防ぎましょう。
・草木の除草や伐採を行い、見通しのよい環境を整える
・フェンス柵を設置し、侵入できないようにする
・看板の設置を行う
▽市の取組について
不法投棄防止のための啓発看板を配布しています。看板をご希望の方は、市役所2階の生活環境課までお越しください。
▽不法投棄は犯罪です
みだりにごみを捨てることは、法律で禁じられています。違反すると、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下の罰金)またはその両方が科せられます。
問合先:生活環境課環境推進担当
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