令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険・後期高齢者医療保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
従来の保険証の新規発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することができます。
◎保険証の有効期限(令和7年7月31日)が切れた後について
〇マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。なお、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格などを簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
〇マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き医療を受けることができます。
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問合先:保険年金課保険資格担当
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