『埼玉県生活環境保全条例』では、ダイオキシン類などの発生を抑制するため、一定の構造基準を満たす焼却炉を使用する場合を除き、野外焼却を原則として禁止しています。
市には、「近所でごみを燃やしていて煙で困っている」や、「野外焼却により洗濯物に臭いがついて困っている」などの相談が寄せられています。
家庭で発生した廃棄物は、野外焼却をせずに、リサイクルできるものと可燃ごみに分別して集積所に出すなど、適切に処理してください。
▽次に掲げる野外焼却は、条例の適用から除外されます。
(1)落ち葉焚きなど、日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
(2)稲わら焼きなど、農業や林業などを営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(木の枝は燃やさないでください)
(3)キャンプファイヤーやどんど焼きなど、風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
▽条例の適用から除外される場合でも、次の点に注意してください。
(1)紙くずやプラスチック類などのごみを混ぜて焼却しない
(2)よく乾燥させて、なるべく煙が出ないように焼却する
(3)風向きを考えて焼却する
(4)火の粉が飛ばないように焼却する
(5)焼却を放置しない
(6)条例の適用から除外される焼却であっても、なるべく集積所に出す
※(1)~(6)を遵守した上、近隣住民へ配慮して実施してください
なお、焼却について市へ相談が寄せられた場合は、消火をお願いします。
問合先:生活環境課環境保全担当
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