◇暴力は人権侵害です
配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
「配偶者」には、法律婚の相手方、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手が該当します。男性、女性の別を問いません。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
◇様々な暴力
暴力は、殴る・蹴る・物を投げつけるなどの身体的暴力だけではありません。
▽精神的暴力
怒鳴る、悪態をつく、「頭が悪い」などの暴言を吐く、長時間説教をする、長時間無視するなど
▽性的暴力
体調が悪い時などに性行為を強要する、避妊に協力しないなど
▽経済的暴力
生活費を十分に渡さない、給料・年金などを取り上げる、家計を厳しく管理するなど
▽社会的暴力
電話やメールなどの返事が遅いと連続で連絡する、スマホの利用履歴や交友関係を監視するなど
令和6年4月1日施行の改正DV防止法では、法に基づく保護命令制度が拡大され、「自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者」も接近禁止命令などの申立てができるようになりました。
◇被害などの状況は
「令和5年度『DV相談プラス事業における相談支援の分析に係る調査研究事業』報告書」では、「精神的DVを核とした複合的被害」が広がり、「加害者からの恐怖・監視による支配がみられる」とされています。また、周囲に頼れる人や理解してくれる人がおらず、孤立する方も多い状況です。
報告書の概要はこちら(本紙9ページにQRコードを掲載しています)
◇気軽にご相談ください
配偶者等からの暴力など、自分の努力だけでは解決できない困難を抱えた場合は、決して一人で悩まないでください。暴力を受けた側は悪くありません。
無料で相談できる下記の相談機関では、被害を受けている方の安全と自立のために必要な支援を行っています。
秘密は厳守しますので、安心してご相談ください。
◇主な相談機関
問合先:女性センター
【電話】049・287・4755
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