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自治体の皆さまへ

償却資産の申告は1月31日までです

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埼玉県鶴ヶ島市

▽償却資産とは
会社や個人で、事業を行っている方や共同住宅・駐車場などの不動産経営をしている方が、その事業のために使用している構築物・機械・器具・備品などの資産を償却資産といいます。土地や家屋と同じく固定資産税が課税されます。詳しくは左の表をご覧ください。

[償却資産の種類]

▽申告義務があります
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産の所有状況を申告していただくことが義務付けられています。共同住宅・駐車場などの不動産経営の方も対象になります。
なお、門や塀・駐車場の舗装、ごみ置き場などは、土地や家屋の固定資産税に含まれていないため、償却資産として申告してください。

▽令和7年度申告書の提出について
提出期限:1月31日(金)まで
提出方法:税務課に直接提出、郵送またはホームページに掲載の専用フォームから提出してください。なお、会社や自宅からインターネットを利用した電子申告(eLTAX)でも提出することができます。
提出書類:
・償却資産申告書
・全資産の種類別明細書(増減のない場合でも全資産の明細を提出してください)
※独自の様式での全資産申告および電子申告については、必ず全所有資産について評価額などを計算、明細書を添付して申告してください
【HP】はこちら(本誌10ページにQRコードを掲載しています)

▽申告用紙を送付します
令和6年度分を申告された方には、12月上旬に、申告用紙を送付します。
新規事業所などで申告用紙が必要な方は、送付しますので、ご連絡ください。

▽マイナンバーが必要です
社会保障・税番号制度に基づき、法人の方は、13桁の法人番号を、個人事業主の方は12桁のマイナンバーを、申告書の所定の記載欄に記載してください。
申告の際は、本人確認とマイナンバー確認が必要になります。

▽償却資産QandA
Q1 税務署へ毎年申告していますが、市にも申告は必要ですか?
A1 必要です。税務署は、国税(所得税、法人税)の申告、市役所は、地方税(固定資産税)の申告です。また、市税と国税では取扱いが異なる場合があります。

Q2 償却資産を所有していない場合でも申告は必要ですか?
A2 資産の所有状況把握のため、「資産なし」として申告をお願いしています。

Q3 所有資産の増減がない場合でも申告が必要ですか?
A3 償却資産の所有者は、資産内容の変更がなくても、毎年申告は必要です。申告の際は全資産の明細も提出してください。

Q4 廃業した場合、申告は必要ですか?
A4 廃業した旨の申告が必要です。廃業(転出・解散を含む)した旨を記載し、申告してください。

Q5 申告について調査依頼の通知が届きましたが、どうしてですか?
A5 申告の内容を確認するために、固定資産台帳や所得税(法人税)申告書類などの写しの提出を求める場合があります。ご協力をお願いします。

問合先:税務課資産税担当

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