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自治体の皆さまへ

事業者にも合理的配慮の提供が義務化へ

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埼玉県鶴ヶ島市

「障害者差別解消法」が一部改正され、令和6年4月から合理的配慮の提供が事業者にも義務化されます。日常生活・社会生活において提供されている設備やサービスなどの中には、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動などが制限されてしまう場合があります。このような場合には、障害のある人の活動を制限しているバリアを取り除く必要があります。
そのため、障害のある人から「社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としている」との意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

▽対象となる事業者
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども事業者に入ります。

▽対象となる障害のある方とは
身体障害のある方、知的障害のある方、精神障害のある方(発達障害や高次脳機能障害のある人を含む)、その他心や体のはたらきに障害(難病などに起因する障害を含む)がある方で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている方全てが対象です(※障害者手帳を持っている方に限定されません)。

▽合理的配慮の提供とは
(1)行政機関や事業者が、
(2)その事務・事業を行うに当たり、
(3)個々の場面で、障害者から「社会的バリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、
(4)その実施に伴う負担が過重でないときに、
(5)社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること、
とされています。

詳細はこちら(本紙11ページにQRコードを掲載しています)

問合先:障害者福祉課障害者福祉担当

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