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出産被保険者に対する制度について

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埼玉県鶴ヶ島市

担当国民健康保険被保険者および国民年金第1号被保険者が出産した際には、届出により、出産前後の一定期間の保険税(料)が減額(免除)される制度があります。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産を含む)
対象期間:
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

▽国民健康保険
対象者:令和5年11月以降に出産する予定の被保険者または出産した被保険者
※産前産後期間に納める保険税が0円になるとは限りません
申請窓口:市役所保険年金課(郵送、電子申請も可)
・出産予定日の6か月前から申請可能
必要書類:
・届出書
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
・母子健康手帳など出産(予定)日がわかるもの
・母子関係を明らかにすることができる書類(出産後の届出の場合)
※届出用紙は市ホームページからダウンロードするか、保険年金課窓口でお渡しします
※郵送の場合は出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください

▽国民年金
対象者:国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
※第2号被保険者(厚生年金加入者)は勤務先へお申し出ください。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納めた期間として扱われるため将来の受給額に反映されます。
産前産後期間は保険料が免除されますが、付加保険料(400円)は納付することができます。
また、すでに保険料を前納された場合、産前産後期間の保険料は還付となります。
申請窓口:市役所保険年金課(郵送可)
・出産予定日の6か月前から申請可能
必要書類:
・本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
・母子健康手帳など(出産前の届出の場合)
・出産日などを明らかにする書類(母と子が別世帯の場合)
※届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードするか、保険年金課窓口でお渡しします
※郵送の場合は出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください

問合先:保険年金課保険資格担当・保険賦課

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