▽今年度からの保険税率など
国民健康保険は、加入している方が病気やけがをしたときに、経済的な負担を抑え安心して医療を受けられるよう保険税を負担し合い、お互いに支え合う医療保険制度です。
平成30年度からは県が国民健康保険制度の運営主体となり、市町村は県から示された標準保険税率を参考に、国民健康保険事業費納付金を納めるための財源となる国民健康保険税の税率などを決定することとなりました。
また、県が定めた国保運営方針(第3期)では、令和9年度の県内の国民健康保険税の準統一に向けて計画的な税率改定などを行うこととなっています。
本市の国民健康保険財政はこの数年間、毎年赤字ですが、被保険者の方の負担増を抑えるため、財政調整基金や一般会計からの繰入金を不足分に充てることで運営してきました。
しかし、近年は一人当たり保険給付費の増加などにより、県に納める国民健康保険事業費納付金が毎年増加しています。
その一方で財政調整基金残高の減少、一般会計からの繰入金の削減で、大変厳しい財政状況が続いています。
このようなことから、今後も健全に国民健保険を運営するために、下表のとおり税率の改正が必要となりました。
国保加入者の皆さまの負担が増加することになりますが、今後とも国民健康保険の運営にご理解・ご協力をよろしくお願いします。
改正後の税率で計算した令和6年度の国民健康保険税納税通知書は、7月上旬に発送します。
〈令和6年度改正内容〉
〈改正に伴うケース別試算および改正前との比較〉
[ケース1] 30歳単身者、収入:給与収入300万円
[ケース2] 40歳夫婦・中学生1人・小学生1人の4人家族、収入:夫のみ給与収入400万円
[ケース3] 65歳夫婦2人家族、収入:夫年金収入200万円、妻年金収入60万円
※ケース3は均等割5割軽減該当
問合先:保険年金課保険賦課担当
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