後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。全ての国民が年齢に関わりなく、その能力に応じて医療保険制度を公平に支え合う仕組みとするための見直しが行われたことで、保険料率などが大幅に引き上げられました。
埼玉県後期高齢者医療広域連合において決定された令和6・7年度の保険料率などについては、下表のとおりです(2年ごとの見直しとされていますが、激変緩和措置により令和7年度と一部相違があります)。
▽令和6・7年度改正内容
※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は8.42%
※2 令和6年度に75歳に到達した方が新たに資格取得する場合は、80万円
問合先:保険年金課保険賦課担当
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