監査制度の目的は、市の財務会計事務や事務事業の執行が、公正で合理的かつ効率的に実施されているかを監査し、その結果を公表することにより、行財政運営の健全性と透明性を確保し、市民福祉の増進と市政への信頼確保に努めることにあります。
監査委員は、地方自治法の規定に基づく必置機関で、その法定数は原則2人と定められています。
監査の種類は、監査計画を定めて行う監査と市民の請求、議会や市長の要求などにより行う監査があります。
※監査結果は、随時、市ホームページへ掲載します
令和6年度監査実施予定
問合先:監査委員事務局
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