市では、次のような手当の支給を行っています。
(1)〜(3)の手当の申請については、専用の診断書の提出が必要です。
(1)特別障害者手当
〈対象〉
20歳以上で、身体または精神の重度の障害により、日常生活で常時特別の介護が必要な状態にある方。ただし、施設に入所中の方、3か月以上継続して病院または診療所に入院している方は、受けられません。
〈手当額〉
月額:2万8840円
※所得制限があります
(2)障害児福祉手当
〈対象〉
20歳未満で身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳(A)を持っている方。ただし、施設に入所中の方は、受けられません。
〈手当額〉
月額:1万5690円
※所得制限があります
(3)特別児童扶養手当
〈対象〉
20歳未満で障害の程度がおおむね身体障害者手帳1〜3級、4級の一部、療育手帳(A)、A、B、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の一部の障害児を養育している方。ただし、障害児が施設入所中の方は、受けられません。
〈手当額〉
重度(手当1級):月額5万5350円
中度(手当2級):月額3万6860円
※所得制限があります
(4)在宅重度心身障害者手当
〈対象〉
65歳未満(現在受給中の方は65歳以上も含む)で身体障害者手帳が1級、2級、療育手帳(A)、Aおよび精神障害者保健福祉手帳1級の方(特別障害者手当、障害児福祉手当および経過措置による福祉手当の受給者、特別養護老人ホームなどの施設入所者は除きます)
〈手当額〉
月額:5000円
※市・県民税が課せられている方は、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当が支給停止となります
問合先:障害者福祉課障害者福祉担当
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