入院中の1日にかかる食事代については、療養標準負担額を被保険者が負担し、残りの部分を国民健康保険や後期高齢者医療保険などの保険者が負担しています。令和6年6月1日から食事療養標準負担額が下表のとおり変更となります。
※1 世帯主および被保険者全員が住民税非課税
※2 世帯主および被保険者全員が住民税非課税で各所得(収入-必要経費など)が0円であり公的年金収入が80万円以下
※3 住民税課税世帯で次に該当する場合
・指定難病特定医療費を受けている
・小児慢性特定疾患で助成を受けている
・平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病棟に入院していて、平成28年4月1日以降も引き続き医療機関に入院している
問合先:保険年金課保険給付担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>