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固定資産税の令和6年度評価替えについて

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埼玉県鶴ヶ島市

土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価額の見直しを行います。これを「評価替え」といい、令和6年度はこの基準年度にあたります。
この評価替えは、土地と家屋の3年間における価格の変動に対応し、評価額を均衡のとれた適正な価格に見直すものです。原則として、令和7年度および令和8年度は、新たな評価替えを行わず据え置きとなります。ただし、土地については、地価の下落により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行うこととなっています。
また、償却資産については、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年評価し、価格を決定します。
詳しい評価替えの仕組みなどについては、お問い合わせください。

問合先:税務課資産税担当

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