森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。令和6年度から年額1000円が課税され、個人市県民税均等割と併せて市が徴収します。
個人市県民税均等割は、東日本大震災復興基本法などに基づき平成26年度から年額1000円引き上げられていましたが、令和5年度で終了したため、令和6年度からの均等割の税額は4000円(市民税3000円・県民税1000円)となります。
そのため、令和6年度から個人市県民税均等割と森林環境税を併せた年額は5000円となり、令和5年度までと変わりません。
問合先:税務課市民税担当
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