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5月は消費者月間です

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埼玉県鶴ヶ島市

▽消費者月間とは?
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

▽令和6年度消費者月間統一テーマ
「デジタル時代に求められる消費者力とは」
デジタル化やAI技術の急速な進展により、私たち消費者を取り巻く取引やサービスが発達し利便性が増しています。一方で、リスクも多様化しておりデジタル化に伴う消費者トラブルが増加しています。こうした中で、デジタルサービスの仕組みやリスクに対する理解を高め、「適切に情報を収集・発信する」という力と消費生活において常に求められる「気づく・断る・相談する」という力、“消費者力”を高めていくことが必要です。

▽ネット通販の定期購入トラブルに備え、スクショ習慣を!
広告や最終確認画面をスクリーンショット(※)する習慣を身に付けるようにしましょう。自分が申し込む内容を意識して再確認するきっかけとなるだけでなく、トラブルが発生した際に、スクリーンショットした情報が証拠となって解決につながります。さらに販売業者から届くメールに目を通し、契約内容の確認を行いましょう。
※スクリーンショット(スクショ)とは、携帯電話やパソコンの「今表示されている画面」を画像として保存する機能です。商品注文後、画面表示が変更され、注文時と同じ画面が確認できなくなる可能性があります。注文時の画面を残しておくためにスクリーンショットすることが大切です

▽屋根工事こんな勧誘トークにご注意!
突然訪問してきた業者から「屋根が壊れているのが見えた」などと言われ、無料点検の後に屋根修理工事を契約させられる相談が増えています。トラブル防止のために典型的な勧誘トークを知っておきましょう。「近くで工事をしています。ご挨拶に伺いました」「瓦が飛んで近所の人に迷惑がかかりますよ」「今日、契約するなら特別に安くしますよ」
見知らぬ業者に訪問され、無料点検を持ちかけられても安易に点検を依頼しないようにしましょう。また、工事が必要な場合でも家を建てた工務店に相談するなど、必ず複数社から見積もりを取り、その場で契約することはやめましょう。

◇「おかしいな?」と思ったら、消費生活センターへ
「商品やサービスの契約トラブル、製品事故に関する相談、消費生活に関する問い合わせに応じています。」

相談日時:
・月~金曜日(来所相談・電話相談):9時30分~12時、13時~15時
・土曜日(電話相談のみ):9時30分~12時
持ち物:
・契約書
・保証書
・写真
・購入のきっかけとなった広告やパンフレット
・保存してある画面やURL、メール
・契約までの経緯を時系列にまとめたメモなど

▽消費生活専門弁護士の相談もご利用ください
「債務整理の方法を知りたい」「賃貸アパートの原状回復費用を請求された」など、契約について専門家の意見が聞きたいときはご相談ください(要予約)。
相談日時:毎月第4金曜日(原則):13時~17時(相談時間30分)

問合先:消費生活センター
【電話】049・271・1111

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