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代理人、第三者による戸籍・住民票取得の確認に!「本人通知制度」

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埼玉県鶴ヶ島市

本人通知制度は、住民票の写しや戸籍の証明などを、代理人や第三者(職務上請求できる人など)に交付したとき、その事実を本人に通知する制度です。事前の登録が必要です。
自分の住民票の写しなどが第三者に交付されたことや、委任した請求が行われたことが通知されるので、不正取得による権利侵害の抑止に役立ちます。
また、本人通知制度が一般に周知されることにより、委任状の偽造や、差別につながる身元調査などの未然防止に効果があります。
一度登録すれば更新は不要です。ただし、住所・氏名・本籍などに変更があった場合は、変更の手続をお願いします。

受付場所:市民課、若葉駅前出張所
登録できる方:市に住民登録または本籍のある方(住民票の除票や除籍などのある方を含みます)
登録に必要なもの:
(1)申請書(ホームページからもダウンロードできます)
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険証など)
法定代理人が登録する場合:(1)、(2)および法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本など)
代理人が登録する場合:(1)、(2)および委任状
※代理人が同一世帯の方の場合、委任状は不要です
通知対象となる証明書:
・住民票(除票を含む)の写し(本籍が記載されたもの)
・住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
・戸籍附票(除附票を含む)の写し
・戸籍(除籍を含む)謄抄本
・戸籍記載(一部)事項証明書
通知内容:交付年月日、交付した証明書の種類、通数、請求者の種別(代理人または第三者の別)
※代理人や第三者による申請内容については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、本人が開示を請求することができます(証明書を取得した代理人や第三者の個人情報は開示できません)

問合先:市民課戸籍担当

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