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『限度額適用認定証』の交付・更新について

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埼玉県鶴ヶ島市

入院や通院により1か月に支払う医療費の一部負担金が一定額を超えるときには、「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いを自己負担限度額までとすることができます。住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が減額できる場合もあります。
認定は申請月からとなります。なお、すでに交付をしている「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」などは有効期限が7月31日で満了となります。必要な方は、7月22日(月)より郵送または、窓口で申請してください。
保険証利用登録を行った、マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると、受付時に同意するだけで、限度額が適用されます。「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要となります。

▽郵送申請に必要なもの
・限度額適用認定申請書(市ホームページからダウンロードできます)
・本人確認書類(免許証など)の写し
・切手を貼った返信用封筒

▽窓口申請に必要なもの
・国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
・本人確認書類(免許証など)とマイナンバー確認書類
・金額の記載のある課税証明書(令和6年1月2日以降鶴ヶ島市に転入し即日交付を希望される方のみ)

▽申請が不要な方
【国民健康保険の場合】
70歳以上で所得区分「現役並み所得者III」または、「一般」に該当する方
【後期高齢者医療制度の場合】
「令和5年度中に交付されている方※」または、「課税所得690万円以上」に該当する方
※令和6年度も継続該当になる方には、市から限度額認定証または、減額認定証を発送しますので申請は不要です
なお、令和5年度に未交付で、令和6年度において、住民税が非課税の世帯に属している方または、課税所得690万円未満の方は、申請が必要です。
自己負担限度額は、年齢、所得などによって異なります。世帯に税の申告をしていない方がいると、限度額が最上位所得者となります。
保険税(保険料)に滞納があると認定証の交付が受けられない場合があります。

◎70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※1 国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額など
※2 過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額

◎70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

※1 現役並み所得者は、住民税課税所得145万円以上の被保険者がいる方
※2 同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税の方
※3 同一世帯の世帯主および被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円の方
※4 当年8月から翌年7月までの期間
※5 過去12か月に3回以上の高額療養費に該当した世帯の4回目以降の自己負担限度額

問合先:保険年金課保険給付担当

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