経済的な理由などにより、国民年金保険料を納めることが困難な場合には、保険料の全部または一部を納めることが免除される「保険料免除制度」、保険料の全部を納めることが猶予される「納付猶予制度」が申請できます。
▽審査対象となるのは、次の方の前年所得です
保険料免除制度:本人、世帯主、配偶者
納付猶予制度:本人、配偶者で、50歳未満の方
▽申請期間
7月から翌年6月までです。過年度分は2年1か月前までさかのぼって申請することができます(例令和6年7月に申請する場合、令和4年6月分までさかのぼって申請できます)。
※新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少してしまった方が国民年金保険料の免除を受けることができる「臨時特例手続き」で申請できる期間は、令和4年度分(令和5年6月分)までです。該当の方は早めの申請をおすすめします
▽申請に必要なもの
退職した場合は、失業したことを確認できる雇用保険受給資格者証、離職票など公的機関の書類を添付してください。全額免除または納付猶予を継続で申請し承認された方は、窓口で申請する必要はありません。なお、継続申請の方には日本年金機構から審査結果が10月頃までに郵送されます。
▽保険料の追納をおすすめします
免除または納付猶予が承認された期間の保険料は、10年以内であれば古い順に追納できます。追納した保険料は、将来受け取る年金額に反映されます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
免除については、追納しない場合でも、承認された免除の種類に応じて老齢基礎年金の受給額に計算されますが、追納することで年金額を増やすことができます。
▽申請窓口
保険年金課保険資格担当
問合先:保険年金課保険資格担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>