浄化槽は、衛生的で快適な生活の基盤となる施設であるとともに、水環境の保全に大きな役割を果たす重要なものです。
維持管理が適正に行われないと正常な機能が発揮されず、悪臭や騒音、蚊・ハエの発生など、周辺の生活環境への悪影響や、水質汚濁の原因にもなってしまいます。
このため浄化槽法では、浄化槽を使用している方に対して、3つの維持管理を法律により義務付けています。
(1)保守点検(回数は設置されている浄化槽による)
装置の調整、消毒薬の補充
※埼玉県登録業者は、県ホームページをご覧ください
(2)清掃(回数は年1回以上)
汚泥などの引き抜き
※許可業者は、市ホームページをご覧ください
(3)法定検査(回数は年1回)機能診断、水質検査
※検査機関は、埼玉県環境検査研究協会
【電話】049・284・2911
浄化槽の設置、廃止、管理者変更・構造などの変更時には、市への届け出が必要です。
様式は市ホームページからダウンロードできます。
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◇合併処理浄化槽への転換費用の一部を補助します
川の汚れの多くは、生活排水が原因です。これは、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換することで、大幅に減らすことができます。
市では、水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換費用(設置費用)の一部を補助しますので、ご活用ください。
補助金額(令和6年度の上限額):
・5人槽…72万2000円
・7人槽…80万4000円
・10人槽…93万8000円
申請期限:12月27日(金)(予算がなくなり次第終了)
手続き:転換する浄化槽が環境配慮型であることや、対象地域などの制限があります。着工前に交付申請書の提出が必要ですので、必ず着工前にお問い合わせください。
各種届出など提出先:生活環境課環境推進担当
問合先:生活環境課環境推進担当
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