日本年金機構から老齢年金における源泉徴収の対象(老齢年金の受給額が65歳未満の方は108万円以上、65歳以上の方は158万円以上)となる方に対し、「扶養親族等申告書」が順次送付されています。この申告書は年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除など、各種控除を受ける際に必要な書類です。
提出を忘れると各種控除が受けられず、所得税の源泉徴収税額が多くなる場合もあります。提出が済んでいない方は必ず提出してください。
問合先:保険年金課保険資格担当
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