■郵便等による不在者投票について
ご自宅にお住まいの方で、重度の身体障害等を有する方は、選挙時に郵便等による不在者投票をすることができます。
なお、郵便等による不在者投票を行うためには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、詳しくは町選挙管理委員会へお問い合せください。
◆対象者
○介護保険被保険者証をお持ちの方で、要介護5の方。
○身体障害者手帳をお持ちの方で下記に該当する方。
・両下肢、体幹、移動機能の障害で1級及び2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害で1級及び3級
・免疫機能、肝臓の障害で1級〜3級
問い合わせ:選挙管理委員会
【電話】46-2111
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