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中津市長選挙(2)

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大分県中津市

■投票の方法
◇代理投票
障がいや病気、けがなどで自ら投票用紙に書くことが困難な場合は、選挙人に代わって投票所の係員が投票用紙に記入する代理投票ができます。投票所の受付で係員にお申し出ください。誰に投票したかの秘密は厳守されます。
家族や付き添いの人などが代筆することはできません。また、投票所内で、投票内容について助言や指示をすることも禁止されています。

◇「投票支援カード」の利用について
投票所で、代理投票やそのほかの支援が必要な人で、口頭での申し出が困難な人は、「投票支援カード」に必要な支援を記入し、投票所で提示することで、スムーズに支援を受けることができます。

「投票支援カード」は、市ホームページからダウンロードし、記入のうえご持参ください。また、各投票所にも設置しています。
※従来通り、口頭での支援の申し出もご遠慮なくお声掛けください。
※「投票支援カード」の書式に限らず、書いてきたメモの提示による支援の申し出もできます。
※投票所には、イラストで必要な支援や質問を表示し、指差しで意思表示ができる「コミュニケーションボード」も用意しているので、必要な人はご利用ください。
※投票支援カードの見本は本紙をご覧ください。

◇他市区町村での不在者投票
旅行や仕事のため他市区町村に一時滞在をしている人は、滞在先市区町村の選挙管理委員会でも投票ができます。
[手続きの流れ]
(1)「請求書兼宣誓書」を記載し、中津市選挙管理委員会に直接または郵便で投票用紙を請求してください。請求書兼宣誓書は市ホームページからダウンロードできます。
※マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルのぴったりサービスで、投票用紙のオンライン請求ができます(10月12日受付開始予定)。
(2)告示日以降、中津市選挙管理委員会から不在者投票用の「投票用紙」などを交付または郵送します。
(3)「投票用紙」などが入った封筒を、開封せずにそのまま滞在先市区町村の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。

◇障がいのある人の郵便などによる不在者投票
下の[表]のいずれかに該当し、投票所に行くことが困難な人は、郵便などでの送付による不在者投票を行うことができます。
事前に「郵便等投票証明書」の取得が必要です。[表]に該当することを示す手帳などの写しを添えて申請してください。申請方法など詳しくは、お早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

[表]「郵便などによる不在者投票」該当一覧

◇病院・施設での不在者投票
不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホーム・介護老人保健施設などに入院・入所中の人は、施設内で不在者投票ができます。
詳しくは、施設管理者または選挙管理委員会に相談してください。

◇点字による投票
目の不自由な人は、点字での投票もできます。投票所の係員にお申し出ください。
点字器は各投票所に用意していますが、持参して投票することもできます。
また、点字による候補者の名簿も各投票所に設置しています。

■開票について
ダイハツ九州アリーナ(大貞377番地1)で、投票日の20時45分から行う予定です。

■市長選挙の立候補受付について
日時:10月22日(日)8時30分〜17時
場所:市役所 3階 301会議室
※10月22日17時時点で、立候補者が1人以下の場合は、選挙は無投票となり、投票所・期日前投票所は開設されません。市ホームページなどでお知らせします。

■そのほかQ and A
Q1.投票用紙にはどのように記入するのですか?
A1.投票用紙に候補者名が印刷されているので、投票したい候補者の氏名欄の上にスタンパーで○印をつけてください。スタンパーは投票所の記載場所に準備しています。
ただし、期日前投票では、候補者の氏名を記入してください。

Q2.誰に投票するか家族で相談してもいいですか?
A2.投票所に入る前までは、誰に投票するかについての相談や意見交換は、誰でも誰とでも自由にできます。
ただし、投票所内では、家族や親しい間柄であっても、投票内容について、話し合ったり助言したり指示することは、厳格に禁止されています(公職選挙法第228条「投票干渉罪」)。
相談は、投票所に入る前までに行い、最終的にはご自身で投票先を決定してください。
なお、ご自身で投票用紙に記入することが困難な場合は、代理投票の制度があるので、上記の「代理投票」をご覧ください。

Q3.投票所内に候補者名を書いたメモを持ち込んでもいいですか?
A3.投票する本人が、候補者名が書かれたメモなどを持ち込み、記載場所で自ら確認したり、代理投票で代筆をする係員に提示したりすることは問題ありません。手書きのメモのほか、選挙ビラや選挙公報の切り抜きなどの印刷物でも問題ありません。
ただし、投票所内で、ご家族や付き添いの人などを含むほかの人が、候補者名が書かれたメモなどを、投票する人や係員に渡す行為は禁止されています。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】62-9813

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