年末年始は、お歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会が多い時期です。しかし、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
政治家と有権者のクリーンな関係を保つために寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
■三ない運動
・政治家は寄附を贈らない!
・有権者は寄附を求めない!
・政治家から寄附を受け取らない!
■政治家の寄附禁止の対象例
・結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝 など
・お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ など
・落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞い など
・お歳暮、お年賀 など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。
■次の行為が禁止されています
○政治家の寄附
政治家が選挙区内の人に対して寄附をすることは、その時期や名義に関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
○政治家の関係団体の寄附
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されたりするような方法で寄附をすることは禁止されていて、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
○政治家の後援団体の寄附
政治家の後援団体が、選挙区内の人に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすると、その時期や名義に関わらず処罰されます。
○政治家に対する寄附の勧誘・要求
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されていて、威迫して求めると処罰されます。
○その他
・政治家が選挙区内の人に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
・政治家や政治家の後援団体が、選挙区内の人に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞や雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】62-9813
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