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自治体の皆さまへ

あなたは大丈夫!?消費者トラブル注意情報Vol.120

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大分県中津市

■若者に広がる「人を紹介すればもうかる」誘いに要注意!
【事例】
高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議をした。投資で稼ぐような話でよく理解できなかったが、誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要とのことだった。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収などを入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。(学生)

【アドバイス】
◎友人や知人からの誘いで、外資や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ「人を紹介すれば報酬が得られる」などと強調されて、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。友人や知人からの誘いでも冷静に判断しましょう。
◎「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に、勤務先・アルバイト先や収入などについて嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
◎一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合は、クーリング・オフや中途解約をすることができます。不安な時は、中津市消費生活センターにご相談ください。

◆今月の消費者問題法律相談(電話で事前にお申し込みください。)
相談に弁護士が無料で応じます。
日時:5月24日(水)13時30分~15時30分
場所:市役所(2階市民安全課にお越しください。)

◆消費生活出張相談会開催(隔月/奇数月に開催)
相談員が各支所に出向き出張相談を行います。
開催日程:
【三光支所】5月11日(木)
【本耶馬渓支所】5月18日(木)
【耶馬溪支所】5月25日(木)
【山国支所】6月1日(木)
時間:いずれも10時~12時

問合せ・申込先:中津市消費生活センター
【電話】22-1120

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