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避難行動要支援者名簿および個別避難計画について

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大分県中津市

■個別避難計画の作成について
令和3年5月から改正災害対策基本法が施行され、災害時に支援が必要な人の個別の避難について取り決める個別避難計画の作成が義務付けられました。中津市でも災害リスクの高い校区・地区から作成を進めます。対象者には順次お知らせをお送りします。
▽個別避難計画とは
水害や土砂災害などの災害時に1人で避難することが困難な人(避難行動要支援者)について、どこに避難するか、誰と避難するか、どの経路で避難するかなど、あらかじめ記載したものを「個別避難計画」と言います。
▽避難行動要支援者とは
次の条件に該当する在宅の人が対象です。
・要介護3以上の人
・身体障がい2級以上の人
・知的障がい程度Aの人
・精神障がい等級1級の人
・上の状態に準じる身体の状態にあり、計画の作成を希望する人

◆個別避難計画作成の流れと方法
○名簿の作成・管理・同意の取得
【市役所】(1)作成案内(3)確認・保管
↓↑
【要支援者本人・家族】(2)提出

(1)本人・家族・地域で作成
自宅で十分に安全の確保が可能または家族や近所の人が手助けしてくれ、避難所や安全な場所にある親戚・友人宅まで避難が可能な場合

要支援者の家族や地域の支援者(自治委員・民生委員・自主防災組織)と協力して避難について考えます。

(2)関係機関と協力して作成
自宅外に避難が必要だが、手助けしてくれる人がいない場合

市役所が調整役となってさまざまな支援者(自治会・民生委員・福祉専門職・自主防災組織)の協力を得ながら避難について考えます。

■避難行動要支援者名簿および個別避難計画情報の共有開始
令和5年第1回定例市議会で「中津市避難行動要支援者名簿および個別避難計画に関する条例」が成立しました。これにより、令和5年7月から避難行動要支援者名簿の情報および個別避難計画の情報共有が一層図られ、災害時により効果的な対応が取れるようになります。
※名簿情報や個別避難計画の情報共有を希望しない人は、令和5年7月までにお申し出ください。

問合せ:福祉政策課
【電話】62-9800

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