年末年始は、お歳暮やお年賀など、贈り物をする機会が多い時期です。しかし、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。政治家と有権者のクリーンな関係を保つためにルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
■三ない運動
・政治家は寄附を[贈らない]
・有権者は寄附を[求めない]
・政治家から寄附を[受け取らない]
■政治家の寄附禁止の対象例
・お歳暮、お年賀 など
・落成式・開店祝などの花輪、葬儀の花輪・供花、病気見舞い など
・お祭りへの寄附・差し入れ、町内会の集会・旅行などの催物への寸志・飲食物の差し入れ など
・結婚祝(※)、香典(※)、卒業祝、入学祝 など
※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに出席してその場で行う場合には、罰則が適用されないことがあります。
問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】62-9813
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