「障害者週間」は、障がいのある人への関心や理解を深めていただくとともに、障がいのある人の社会参加への意欲を高めるための啓発活動を行う週間です。
■障がいへの理解と配慮を
人によって障がいの内容や程度はさまざまです。外見ではわからない障がいもあります。また、障がいは事故や病気などによって、誰にでも生じる身近なものです。障がいによって感じる不便さを、周囲の理解や配慮で改善できる可能性があります。
令和6年4月から会社やお店などの事業者についても「合理的配慮の提供」が義務化されました。合理的配慮の提供とは、障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することです。
■事業者による「合理的配慮の提供」の例
・車いすのまま着席して食事したいという申出に対し、テーブルに備え付けの椅子を片付けて、車いすのまま着席できるスペースを確保する。
・弱視のため、欲しい商品の売り場がわからない、表示文字が小さく読みづらいという申出に対し、希望の商品の売り場まで案内し、価格や機能などを読み上げる。
■すべての障がい者が生き生きと生活する社会へ
市では、「中津市手話言語の普及と障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」を制定(平成31年3月)し、「手話が言語であり、点字が文字である」との認識に基づき、手話や点字を含めた障がいの特性に応じたコミュニケーション手段の理解と広がりをもって地域で支え合い、誰もが安心して暮らすことができる共生社会の実現をめざしています。
同じ障がいでも特性は人それぞれで、コミュニケーション手段も異なります。障がいのある人が求めるコミュニケーション手段に対応することも合理的配慮の1つです。
■コミュニケーション手段の例
・聴覚障がい…手話、要約筆記、筆談、字幕、音声文字変換アプリ など
・視覚障がい…点字、音訳、拡大文字、代読 など
・知的・精神障がい…平易な表現、写真、絵図、絵文字 など
■ボランティア養成講座などの開催
・各種ボランティア養成講座(手話、点字、要約筆記、音訳)
・ワンポイント手話…市報や動画で日常生活で使える手話の紹介をしています。
・出前手話講座…企業や事業所、地域などに出張して手話研修を行います。
市民一人ひとりが、障がいのある人についての理解と認識を深め、障がいのある人もない人も互いに支え合いながら暮らせる社会をめざしましょう。
問合せ:福祉支援課
【電話】62-9802
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