文字サイズ
自治体の皆さまへ

あなたは大丈夫!? 消費者トラブル注意情報 Vol.128

14/31

大分県中津市

■契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約
◇事例
スマートフォン(以下スマホ)の機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3,000円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2か月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)

◇アドバイス
・ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。
・ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
・家庭内の設置場所や1人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件などもよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困った時は、中津市消費生活センターにご相談ください。

■今月の消費者問題法律相談(※要事前相談)
多重債務や消費者の契約トラブルなどの相談に弁護士が無料で応じます。
日時:2月28日(水) 13時30分~15時30分
場所:市役所 3階 市民安全課

問合せ・申込先:中津市消費生活センター
【電話】22-1120

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU