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令和6年度(令和5年分) 市県民税・国民健康保険税の申告(1)

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大分県中津市

■申告期間
日時:2月16日(金)~3月15日(金)
(2月29日(木)、土・日・祝日を除く)

令和6年度の市県民税や国民健康保険税を決める大切な申告です。申告していない人には、所得・課税証明書の発行や国民健康保険税などの軽減措置ができないことがありますので、必ず期間中に申告してください。会場に来ることが困難な場合は、郵送での申告も可能です。ご活用ください。
例年会場が非常に混雑する状況をふまえ、混雑緩和のため次のとおり受付を行います。

※三光・本耶馬渓・耶馬溪・山国地域に居住する人は、会場での受付方法などが異なりますので、各支所ごとにお知らせします。

■受付方法
○郵送での申告
申告方法は、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。必要に応じて申告書のほかに必要な書類の一覧表などをお送りします。
送付先:〒871-8501 中津市豊田町14番地3 中津市役所 税務課 市民税係

○会場での申告
当日に入場整理券を配布します。
1日の受付人数に上限は設けませんので、受付時間内に来ていただければ当日中に受付します。

■受付時間
入場整理券配布開始および開場時間:9時
申告受付時間:9時30分〜16時

▽会場で申告する際の注意点
例年午前中が大変混み合いますので、午後から来ていただくなど時間をずらしてお越しください。

・令和6年度(令和5年分)市県民税申告日程表

■申告しなければいけない人
(1)ハガキで通知が届いた人(「申告しなくてよい人」に該当する人を除く)
(2)ハガキで通知がなく、令和6年1月1日現在中津市に在住し、次の事項に該当する人
・令和5年中に会社などを退職した人
・令和5年中に生命保険の満期や土地の譲渡など、例年と違う特別な収入があった人
・給与以外の収入がある人で、税務署で確定申告をしなかった人
・給与収入がある人で、勤務先から中津市に給与支払報告書の提出がない、または雑損控除、医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例制度利用者は除く)を受ける予定がある人
・収入が遺族年金、障害年金、老齢福祉年金、個人年金のみの人
・令和5年中に収入がなかった人(必ず「収入なし」の申告が必要)

■申告しなくてよい人
ハガキで通知が届いた人でも次の事項に該当する場合は、申告する必要はありません。
・税務署で確定申告をする人とその扶養親族
・給与収入だけの人で、勤務先より中津市に給与支払報告書の提出がある人(年末調整済みのもの)とその扶養親族
・公的年金収入だけの人で、令和6年1月1日現在、65歳未満で103万円以下、65歳以上で153万円以下の人(ただし、扶養親族がいる場合は、申告が必要)

■申告に必要なもの
◆全員必要なもの
(1)マイナンバーカード(写しの場合は両面が必要)
※持っていない人は、本人のマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーが記載された住民票の写しと本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の両方を用意してください。(マイナンバー通知カードに記載される氏名・住所などが、令和2年5月25日以降に変更となった場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。)
※扶養親族などのマイナンバーについては、確認書類の提示は不要ですが、記載は必要です。
(2)市県民税・国民健康保険税申告ハガキ(ハガキが届いていない人は不要)
(3)各種控除を受けるための領収書、証明書など(雑損・社会保険料・小規模共済掛金・生命保険料・地震保険料・寄附金など)
※社会保険料の控除には、国民年金保険料・国民年金基金を支払った領収書・支払証明書も必要です。必ず添付または提示してください。

◆そのほかに必要なもの
○給与や年金収入があった人
・令和5年分の源泉徴収票

○給与や年金以外の収入(営業、農業、不動産、一時など)があった人
・収入や必要経費がわかる収支内訳書または証明書(固定資産税がある人は納税通知書)

○令和5年中に、土地などの譲渡所得があった人
・個人に売買した人は、売買契約書
・公共機関に売買した人は、支払調書など収入のわかるものおよび譲渡で生じた必要経費がわかる領収書

◆郵送の場合に必要なもの
(1)市県民税申告書
(2)前記申告に必要な書類の写し

■提出書類は自宅で作成してください
会場での滞在時間短縮のため、特に作成に時間のかかる次の書類はあらかじめ自宅で作成し来場するようご協力をお願いします。事前に作成していない場合は、別室もしくは自宅で、書類を作成していただきますので、ご注意ください。

(1)収支内訳書
事業所得(営業・農業・漁業など)や不動産所得などの申告をする人は、事前に収入金額や必要経費を計算し、収支内訳書を作成のうえ、ご持参ください。収入と経費の対象期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までです。

(2)医療費控除の明細書
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。領収書での申告は受付できないので、医療費控除の明細書を作成のうえご持参ください。領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間保存してください。医療費控除の対象期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までです。

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