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自治体の皆さまへ

4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

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大分県中津市

「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。

[合理的配慮とは?]
事業者や行政機関などに障がいのある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

[合理的配慮の例]
・車いすの人など高い所に手が届きにくい人のために、店舗などで高い所に陳列されている商品を取って渡す。
・聴覚障がいのある人などのために、筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などで意思の疎通を図る。
・飲食店で、視覚障がいのある人のために、メニュー内容(料理名・値段・分量)などを読み上げる。
・知的障がいのある人などのために、ふりがなのある文章や写真、イラストなどわかりやすい表現を使って説明する。

◆内閣府のリーフレット
障害者差別解消法の改正内容がまとめられたサイトです。

◆障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。

◆障害者差別解消に関する事例データベース
「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」などについて、行政機関や事業者などの相談窓口に寄せられた具体例を障がい種別などに応じて検索できます。

※各サイトへの二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:福祉支援課
【電話】62-9802

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