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令和6年度から国民健康保険税・介護保険料の仮算定がなくなります

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大分県中津市

現在、国民健康保険税と介護保険料の普通徴収(納付書・口座振替)世帯における算定方法は、4月から6月までを仮算定(※)期間とし、その期間は暫定的に金額を決定しています。
令和6年度からは、保険税(料)決定の仕組みをわかりやすくするとともに、納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防ぐために、普通徴収においては仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険税(料)を決定する本算定のみの方法に変更となりました。
※仮算定とは保険税(料)の算定の基礎となる前年の所得金額が確定するまでの間、前々年中の所得をもとに暫定的に保険税(料)を決定することです。

■1.変更のポイント
▽(1)保険税(料)がわかりやすくなります。
前年中の所得が確定している7月に計算し、保険税(料)を決定します。
仮算定額との差し引きを行わないため、保険税(料)の計算内容がわかりやすくなります。

▽(2)年間の保険税(料)は変わりません。
仮算定がなくなり1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険税(料)には影響ありません。

▽(3)通知が年1回になります。
保険税(料)の通知は4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回でしたが、7月の年1回のみとなります。

▽(4)納付回数が年間12回から9回になります(4月~6月は納付はありません)。

▽(5)納めすぎ(還付)が減ります。
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減額になった場合や仮算定期間中に脱退した場合などに発生していた納めすぎ(還付)が減ります。

▽(6)特別徴収(年金からの天引き)の人(世帯)は、変更ありません。

■2.変更イメージ

問合せ:
保険年金課【電話】62-9067
介護長寿課【電話】62-9804

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